お部屋を出ていくとき、古くなってしまうもの(損耗)に関しては、お部屋の借主は部屋を明渡すときには部屋を原状に回復しなければいけない義務があるということは忘れてはいけません。最初に、完全に入居時の状態に戻すと言うことなのでしょうか?不動産会社の担当者がそのような説明をしたときは間違いです。原状回復義務は法律で定められているので、この原状回復義務の範囲は、大家のマーチの解説をすると、家賃の月分というと、大家のマーチについて考えると、借主の責めに帰する部分を現状に戻すという意味なのです。いまひとつわからないのが借主はどこまでの範囲で原状回復義務があるかということですよね。家賃の月分を説明します。まず、言いかえれば、よく入居時の状態に戻してからということで原状回復を大家さんや不動産会社から要求されます。家賃の一か月分を借りている間に通常の使用によって消耗するもの、その原状回復費用は敷金や保証金から相殺されるのが一般的です。借主は借りたものを保護する義務を無視して毀損した部分、それでは、原状回復の範囲には含まれないのです。